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近年、急速な技術革新によりVDT(Visual Display Terminals)が様々な形で広く職場に導入されてきたため、職場環境や労働形態などが大きく変化してきています。平成10年に当時の労働省が行った実態調査では、VDT作業者のうち精神的疲労を感じている者が36.3%、身体的疲労を感じている者が77.6%との結果が出ました。この様な状況を受け、厚生労働省はVDT作業による作業者の心身の負担を軽減し、作業を支障なく行なえるようにするため、昭和60年策定の「VDT作業のための労働衛生上の指針について」を改正し、平成14年4月5日付で「VDT作業における労働衛生のためのガイドライン」を新しく策定しました。今回は、そのポイントについて紹介します。
対象となる作業
対象となる作業は事務所において行なわれるVDT作業で、VDT機器を使用してデータの入力・検索・照合など、文章・画像等の作成・編集・修正など、プログラミング、監視などを行なう作業をいいます。また、作業内容により表1のように区分分けがされました。
労働衛生管理の対象の拡大
以前の指針では連続でVDT作業に常時従事する労働者について、作業環境や作業内容、健康管理などの労働衛生管理を行うこととしていましたが、改正により表1の作業区分に応じた労働衛生管理を行うこととなりました。
表1.VDT作業の作業区分
| 作業区分 |
作業の種類 |
作業時間 |
作業の例 |
作業の概要 |
| A |
単純入力型 |
1日
4時間以上 |
データ、文章等の入力 |
資料、伝票、原稿等からデータ、文章等を入力する。(CADへの単純入力を含む。) |
| 拘束型 |
受注、予約、照会等の業務 |
コールセンター等において受注、予約、照会等の業務を行う。 |
| B |
単純入力型 |
1日
2時間以上
4時間未満 |
単純入力型の業務 |
単純入力型の業務を行う。 |
| 拘束型 |
拘束型の業務 |
拘束型の業務を行う。 |
| 対話型 |
1日
4時間以上 |
文章、表等の作成、編集、修正等 |
作業者自身の考えにより、文章の作成、編集、修正等を行う。 |
| データの検索、照合、追加、修正 |
データの検索、照合、追加、修正をする。 |
| 電子メールの受信、送信 |
電子メールの受信、送信等を行う。 |
| 金銭出納業務 |
窓口等で金銭の出納を行う。 |
| 技術型 |
プログラミング業務 |
コンピューターのプログラムの作成、修正等を行う。 |
| CAD業務 |
コンピューターの支援により設計、製図を行う。(CADへの単純入力を除く。) |
| 監視型 |
監視業務 |
交通等の監視を行う。 |
| その他の型 |
携帯情報端末の操作、画像診断検査等 |
携帯情報端末の操作、画像診断検査等を行う。 |
| C |
単純入力型 |
1日
2時間未満 |
単純入力型の業務 |
単純入力型の業務を行う。 |
| 拘束型 |
拘束型の業務 |
拘束型の業務を行う。 |
| 対話型 |
1日
4時間未満 |
対話型の業務 |
対話型の業務を行う。 |
| 技術型 |
技術型の業務 |
技術型の業務を行う。 |
| 監視型 |
監視型の業務 |
監視型の業務を行う。 |
| その他の型 |
その他の型の業務 |
その他の型の業務を行う。 |
多様化するVDT機器に対応した適切な機器の選定
多様化するVDT機器に対応し、新たにノート型機器、携帯情報端末、ソフトウェア等に関する基準を定め、作業に最も適した機器等を選定し、用いることとなっています。
作業の種類と作業時間に応じた健康診断の実施
以前の指針では作業従事者は作業の内容にかかわらず、同一の健康診断を実施することとしていましたが、改正により表2のように作業区分に応じた健康診断を実施することになりました。作業区分"C"についてはVDT作業の負荷が少ないため、配置前および定期の健診は必要としていません。
表2.VDT作業に関する健康診断の概略
| 作業区分Aの作業者 |
作業区分Bの作業者 |
| 配置前健康診断 |
定期健康診断 |
配置前健康診断 |
定期健康診断 |
| 業務歴の調査 |
業務歴の調査 |
業務歴の調査 |
業務歴の調査 |
| 既往歴の調査 |
既往歴の調査 |
既往歴の調査 |
既往歴の調査 |
| 自覚症状の有無の調査(問診) |
自覚症状の有無の調査(問診) |
自覚症状の有無の調査(問診) |
自覚症状の有無の調査(問診) |
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医師が必要とみとめた場合に以下の検査 |
眼科学的検査
5m視力検査
近見視力の検査(50cm視力又は30cm視力)
屈折検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
眼位検査
調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可) |
眼科学的検査
5m視力検査(矯正のみで可)
近見視力の検査(50cm視力又は30cm視力)(矯正のみで可)
その他医師が必要と認める検査
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眼科学的検査
5m視力検査
近見視力の検査(50cm視力又は30cm視力)
屈折検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
眼位検査
調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可) |
眼科学的検査
5m視力検査(矯正のみで可)
近見視力の検査(50cm視力又は30cm視力)(矯正のみで可)
その他医師が必要と認める検査
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医師が必要とみとめた場合に以下の検査 |
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筋骨格系に関する検査
上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
その他医師が必要と認める検査 |
筋骨格系に関する検査
上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
その他医師が必要と認める検査 |
筋骨格系に関する検査
上肢の運動機能、圧痛点等の検査
その他医師が必要と認める検査 |
筋骨格系に関する検査
上肢の運動機能、圧痛点等の検査
その他医師が必要と認める検査 |
労働衛生教育の実施
今回の改正によりVDT作業者とその管理者に対して、職場における作業環境・作業方法を改善し、適切な健康管理や作業による心身への負担の軽減を図ることができるよう、VDT労働衛生教育を実施することとしています。
今後、事業者は職場環境をできる限りVDT作業に適した状況に整備するとともに、VDT作業が過度に長時間にわたり行われることがないよう適正な作業管理が求められていくものと思われます。また作業者の健康状態を正しく把握し、できるだけ早い段階で作業者の健康状態に応じた適正な措置を講ずることも必要になってくるものと思われます。
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